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少額減価償却資産かどうかの例示 判定は耐用年数でなく使用状況等で
事務所通信
投稿日: 2020/11/19(木)
中小企業者等が、減価償却資産を取得等して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入できる。そのうち、法人が取得した減価償却資産のうち、(1)使用可能期間が1年未満のもの、(2)取得価額が10万円未満のもの、のいずれかに該当するものは、少額の減価償却資産となる。
(1)の「使用可能期間が1年未満のもの」とは、法定耐用年数でみるのではなく、その法人の営む業種において一般的に消耗性のものと認識され、かつ、その法人の平均的な使用状況、補充状況等からみて、その使用可能期間が1年未満であるものをいう。
例えば、テレビ放映用のコマーシャルフィルムは、通常、減価償却資産として資産計上し、法定耐用年数2年で減価償却するが、テレビ放映期間は1年未満であることが一般的だ。したがって、テレビ放映の期間が1年未満のものは、「使用可能期間が1年未満のもの」に該当することになる。
(2)の取得価額が10万円未満のものの取得価額は、通常1単位として取引されるその単位ごとに判定する。例えば、応接セットの場合は、通常、テーブルと椅子が1組で取引されるものだから、1組で10万円未満となるかどうかを判定する。また、カーテンの場合は、1枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するものだから、部屋ごとにその合計額が10万円未満となるかどうかを判定することになる。